【今日は何の日】1月13日:遺言の意味を考える日

目安時間 2分
知って得する!遺言の豆知識
1.遺言の基本的な形式
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は全文を自分で書く必要がありますが、公正証書遺言は公証人に作成してもらえます。
2.意外と知らない遺言の効力
遺言は作成者が亡くなるまで、いつでも変更や撤回ができます。また、複数の遺言が見つかった場合は、原則として最新のものが有効となります。
3.おもしろい遺言の歴史
江戸時代、武士の遺言は「辞世の句」として和歌を残すことが一般的でした。現代でも、遺言に人生の教訓や想いを込める方が多くいます。
4.珍しい遺言の例
ペットの世話を依頼する遺言や、デジタル資産(SNSアカウントやビットコインなど)の相続に関する遺言など、時代とともに遺言の内容も変化しています。
5.遺言の保管方法
2020年7月からは法務局での遺言書保管制度が始まり、大切な遺言書を安全に保管できるようになりました。自宅で保管する場合は、見つけやすい場所に保管することが推奨されています。
6.遺言に関する誤解
「遺言は財産が多い人だけが必要」という考えは誤りです。家族関係が複雑な場合や、特定の方に財産を譲りたい場合など、遺言は様々な状況で役立ちます。
1-13.png
このマンガはAIで描いています。
AIでマンガを描いて見たいと思う方はこちらをクリック 👇
https://coconala.com/services/3352538

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

トラックバックURL: 

もぐたん

もぐたん

はじめまして、「もぐ」と申します。 サラリーマンをやりながら、電子書籍の出版やイラスト制作の副業をしています。 転職5回、リストラ、倒産、社内いじめ、うつ病、高速道路での大事故、新興宗教へ引っ張られ(逃げ切りました)と、人生の闇を色々と経験しています。 電子書籍の出版で、印税が自動的に入る仕組みを構築しており、寝てる時、飲み会に行っている時にも、自動的にお金が入ってきます。 そんな電子書籍の魅力をお伝えしたいと思います。

最近の投稿