知って得する!遺言の豆知識
1.遺言の基本的な形式
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。自筆証書遺言は全文を自分で書く必要がありますが、公正証書遺言は公証人に作成してもらえます。
2.意外と知らない遺言の効力
遺言は作成者が亡くなるまで、いつでも変更や撤回ができます。また、複数の遺言が見つかった場合は、原則として最新のものが有効となります。
3.おもしろい遺言の歴史
江戸時代、武士の遺言は「辞世の句」として和歌を残すことが一般的でした。現代でも、遺言に人生の教訓や想いを込める方が多くいます。
4.珍しい遺言の例
ペットの世話を依頼する遺言や、デジタル資産(SNSアカウントやビットコインなど)の相続に関する遺言など、時代とともに遺言の内容も変化しています。
5.遺言の保管方法
2020年7月からは法務局での遺言書保管制度が始まり、大切な遺言書を安全に保管できるようになりました。自宅で保管する場合は、見つけやすい場所に保管することが推奨されています。
6.遺言に関する誤解
「遺言は財産が多い人だけが必要」という考えは誤りです。家族関係が複雑な場合や、特定の方に財産を譲りたい場合など、遺言は様々な状況で役立ちます。
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